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【節税対策】 2020年に1年で経費で落ちる(損金計上)車の年式まとめ

この記事では経費と節税効果を最大にするために、どの時期にどの年式の中古の普通車または軽自動車を購入すれば、最大限の節税効果があるのか、一覧にしてまとめました。

法人の場合の車の減価償却は定率法を適用できます。
個人事業主の場合の車の減価償却は定額法が適用となりますので、計算式は別途となりますので、個人事業主の方は法人化する際などにこの記事をお役立て下さい。

減価償却費用の算出における、定率法での経費と節税効果を最大にする固定資産は、償却率1.0の固定資産です。

車の場合は耐用年数が2年の場合に償却率1.0となります。

つまり、耐用年数が2年の普通車または軽自動車を期首に購入すると節税効果を最大にする事が可能です。

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償却率1.0で耐用年数2年の車とは?

普通車であれば、3年10ヶ月落ち(約4年落ち)以上の普通車であれば最短の耐用年数2年・償却率1.0になります。

軽自動車であれば、1年4ヶ月落ち(約2年落ち)以上の軽自動車であれば最短の耐用年数2年・償却率1.0になります。

償却率は1.0ですが、耐用年数は2年となりますので、期首に購入できない場合は2期にまたがっての減価償却(月割り)となりますのでご注意ください。

参照:【節税対策・早見表】車の減価償却費用/耐用年数/定率法/定額法/計算金額

それでは以下の、2020年に1年で経費で落ちる(損金計上できる)車の年式、登録月を早見表にまとめましたのでご参照ください。

普通車

決算期購入月償却率1.0の中古車の年式・登録月全額損金算入が可能な決算期
19年12月20年1月16年(平成28年)3月登録以前20年12月期
20年1月20年2月16年(平成28年)4月登録以前21年1月期
20年2月20年3月16年(平成28年)5月登録以前21年2月期
20年3月20年4月16年(平成28年)6月登録以前21年3月期
20年4月20年5月16年(平成28年)7月登録以前21年4月期
20年5月20年6月16年(平成28年)8月登録以前21年5月期
20年6月20年7月16年(平成28年)9月登録以前21年6月期
20年7月20年8月16年(平成28年)10月登録以前21年7月期
20年8月20年9月16年(平成28年)11月登録以前21年8月期
20年9月20年10月16年(平成28年)12月登録以前21年9月期
20年10月20年11月17年(平成29年)1月登録以前21年10月期
20年11月20年12月17年(平成29年)2月登録以前21年11月期

軽自動車

決算期購入月償却率1.0の中古車の年式・登録月全額損金算入が可能な決算期
19年12月20年1月18年(平成30年)9月登録以前20年12月期
20年1月20年2月18年(平成30年)10月登録以前21年1月期
20年2月20年3月18年(平成30年)11月登録以前21年2月期
20年3月20年4月18年(平成30年)12月登録以前21年3月期
20年4月20年5月19年(平成31年)1月登録以前21年4月期
20年5月20年6月19年(平成31年)2月登録以前21年5月期
20年6月20年7月19年(平成31年)3月登録以前21年6月期
20年7月20年8月19年(平成31年)4月登録以前21年7月期
20年8月20年9月19年(令和元年)5月登録以前21年8月期
20年9月20年10月19年(令和元年)6月登録以前21年9月期
20年10月20年11月19年(令和元年)7月登録以前21年10月期
20年11月20年12月19年(令和元年)8月登録以前21年11月期